ホームページやブログに引用を記載する方法【2つのポイント】
ホームページやブログにテキストや画像(図)などの引用を記載する際は、下図のようにします。
引用する内容を記載します
今回は
- ホームページやブログに引用を記載する方法【2つのポイント】
- 著作権法の引用ルール【4つのポイント】
について解説します。
時々、Googleの画像検索で検索した画像を勝手に使う方がいらっしゃいますが、著作権法違反なのでやめましょう。
ホームページやブログに引用を記載する方法【2つのポイント】
ホームページやブログにテキストや画像(図)などの引用を記載する際は、下記2つのポイントを意識する必要があります。
- 引用だとわかるようにする(引用符「”」を付けるなど)
- 引用元を明記する
引用符「”」を付けるなどし、引用だとひと目でわかるようにしましょう。
また、引用元を明記しましょう。
他ホームページやブログからの引用の場合、サイト名やURLを記載します。
著作権法の引用ルール【4つのポイント】
ホームページやブログにテキストや画像(図)などの引用を記載する際は、基本的には、上記【2つのポイント】を意識すればOKです。
もっと詳しく著作権法の引用ルールについて知りたい方は、下記をご覧ください。
文化庁のホームページには、以下のように記載されています。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
(1)他人の著作物を引用する必然性があること
つまり、引用する必要があれば、引用してOKということですね。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること
上記『引用のポイント』で挙げた「引用だとわかるようにする(引用符「”」を付けるなど)」ということです。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
自分のホームページ(ブログ)が主体でないといけない、ということです。
ほとんどが他ホームページ(ブログ)の引用というのはNGです!
過去にあった某まとめサイトは著作権が問題になっていましたよね
(4)出所の明示がなされていること
上記『引用のポイント』で挙げた「引用元を明記する」ということです。
なお、ホームページに著作権があることの表明(コピーライト)については、下記記事で詳しく解説しています。
(補足)著作権が心配なら画像(図)は素材を使う
引用ルールをきちんと守っていても、引用元から『著作権を侵害している!』と言われてしまい、法律的にはOKでもトラブルに発展してしまうこともあります。
心配な方は、画像(図)は素材を使うことをおすすめします。
素材であれば、基本的には自由に使うことが出来ます。
おすすめフリー(無料)素材サイトは以下のとおりです。
なお、有料素材であれば、無料素材よりもさらに安全に使用することができます。
まとめ:ホームページやブログに引用を記載する際の【2つのポイント】をおさえておこう
- 引用だとわかるようにする(引用符「”」を付けるなど)
- 引用元を明記する
上記、ホームページやブログに引用を記載する際の【2つのポイント】をおさえておけば、基本的にはOKです。
ただ稀に、引用ルールを守っていて、著作権法的にはOKでもトラブルになることがあるため、画像(図)は素材サイトを使うのがおすすめです。
引用する場合、可能であれば、やはり引用元に許可を取るのがベストです。
ただ、難しい場合が多いと思うので、ルールに則った引用を心がけるようにしましょう。
『引用元が不利益を被らないか』をよく考えることが大切です。
(引用元を良く紹介する記事など、引用元の利益になる場合は、引用したことによってトラブルになることは稀です。)
万が一、トラブルになってしまった場合は、すぐに引用部分を削除するようにしましょう。